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飲食店全面禁煙にビリヤード場が含まれるのか(2017年3月9日暫定版)

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東京オリンピックの開催に伴い飲食店全面禁煙にする、という協議が現在行われています。

私自身は一切の煙草を吸わないし色々あってヘビー受動喫煙者なので、速やかに国内すべてで禁煙の流れができてくれれば嬉しいなと思っていますが、世の中煙草を吸う人も当然にいるしその人にはその人の権利がどうのというのもわかります。

私が今日まで煙草を吸っていないのは、単に煙草を吸わないで済む人生を歩んでこれたからであって、家族、友人等の周りの環境によって今に至っているので、周りに感謝こそするものの喫煙者を責める気持ちはまったくないです。

 

ところで、「飲食店全面禁煙」の「飲食店」っていうのが何なのかいまいちわかりません。

私としては、「ビリヤード場」がどうなるのか大変に気になるところです。

これがネットで調べてもちっともわからなかったので、厚生労働省に直接聞いてみたところ、回答をいただけました。

 

 

 

本記事の前提

まず、これから記事にすることについてですが、2017年3月8日にいただいた厚生労働省の回答に基づいております。

厚生労働省の回答にも記載されていましたが、現在はまだ「基本的な考え方の案」を示しただけであり、「法律の案」については示されていません。

つまり、今後法律化された時点でビリヤード場がどうなるのか正式に決定されますが、現時点ではまだ可能性が示されているに過ぎないため、本記事の記載が「正解」とはならず「正解と思われる」程度に留まると思っていただければ幸いです。

法律化された時点で本記事は修正、変更を行う予定です。

 

厚生労働省の回答

「国民の皆様の声」という送信フォームから問い合わせたのですが、1日で回答いただけてびっくりしました。

 

 

メールでいただいた回答によると、そもそもの受動喫煙防止策については、下記ページのように厚生労働省の考え方の案が示されていました。

 

 

上記ページ内一番最後のリンクである「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)【参考資料】」に、規制の内容について色々書いてあります。

 

 

上記資料の2ページ目に規制対象となる施設が示されています。

この中で該当しそうなのはおそらく第三種施設(屋内禁煙(喫煙専用室設置可))なのですが、そもそものビリヤード場の区分が定まらないと特定できない。

ビリヤード場、ってなんだ? 

  

ビリヤード場は風営法の管轄じゃない

ダーツバーが風営法の5号とか8号とかの範囲内で、風営法5号で許可を得ていると深夜営業できず、風営法8号で許可を得ていると客席面積の10%しかダーツマシンを置けない、という話があります。

プールバーなんて単語もあるし、ビリヤード場も風営法の範囲内なのかな、と思ったら、ビリヤードはスポーツだから遊戯じゃない、ということで風営法の範囲から外れているようです。

1955年に撞球純正スポーツ化の父こと真鍋儀十氏が風営法適用対象外にし、ビリヤードを純正なスポーツにしたとのこと。

 

 

ビリヤードは純正スポーツなので、ピン倒しとかやりませんし、ツイッター等に記載されるそれは幻です。

 

ビリヤード場開業のための申請、というものはない

色々調べて行ったのですが、どうやらこの結論に至るようです。

飲食物を扱えば保健所への申請は必要ですが、それは飲食物を扱うために必要な申請ですから、「ビリヤード場」を開業するからこそ必要となる役所への申請というものはないみたい。

個人の事業主が一般的なサービス業のお店を開くのに必要な申請だけでいいみたいですね。

 

日本標準産業分類なるものがあった

こうなると「ビリヤード場ってなんだ?」という問いの答えがなくなってしまうのですが、統計用の分類で総務省がまとめている「日本標準産業分類」なるものがありました。

その中に、ビリヤード場についても項目がありました。

ビリヤード場は、

 

大分類N:その他の生活関連サービス業、娯楽業

中分類80:娯楽業

806:遊戯場

8061:ビリヤード場

 

(引用:総務省|統計基準・統計分類|日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)−分類項目名

 

とのことでした。

これに基づくと、ビリヤード場というのは娯楽業の施設という扱いになるのではないか、と考えられます。

 

※2017年3月9日現在、以下の記載について、ビリヤード場は娯楽業の施設である、という仮定の上で話を進めていきます。

 

娯楽施設は第三種施設

厚生労働省の資料に話を戻しますが、第三種施設の具体的範囲の記載内に、下記のような記載があります。

 

※そのほか、販売店等のサービス業、旅館、ホテルの共用部分や、ビル等の共用部分、娯楽施設、駅、空港ビル、船着場、バスターミナルを政令で定める予定

 

(引用:受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)【参考資料】(※pdfファイル)

 

娯楽施設、と明記されています。

 

ビリヤード場は喫煙専用室設置可の屋内禁煙になる可能性が高い

以上のことから、ビリヤード場は喫煙専用室を設置可能な屋内禁煙施設になる、という結論になる確率が高そうです。

 

ビリヤードと煙草は切っても切れないとか言いますが、すべてのビリヤード場が禁煙になったら、煙草吸わないからビリヤードしないなんて人は殆どいないんじゃないかなって思います。

それでビリヤード辞める人って最早煙草狂いですし、そういう人はターゲットとなる顧客ではない、と扱われていると思いたい。

 

喫煙専用室について

設置可能となる喫煙専用室について、要件が仮定義されています。

 

・専ら喫煙を行う場所であり、飲食等の提供を行うことは想定されない場所

・喫煙場所から非喫煙場所に環境たばこ煙成分(粒子状物質及びガス状物質)が漏れ出ないこと
・デジタルふんじん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し、漏れ状態を確認すること(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)
・非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(毎秒0.2m以上)があること

 

(引用:受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)【参考資料】(※pdfファイル)

 

まだ参考の案らしいのでこれで本決まりではないのでしょうが、禁煙室に対する喫煙専用室の広さの限定はなく、喫煙専用室に置いていい什器の限定もなく。

 

殆どが喫煙室のビリヤード場も設置できる?

現在の要件であれば、空気の管理と飲食物の提供をしなければ、喫煙室にビリヤード台を置き、フロントだけ禁煙にする、とかできるんじゃないか、と思われます。

要件の「飲食等」にどこまで含まれるかが問題だし、喫煙専用室設置の際には都道府県知事なのか保健所設置市長なのかの許可がいるようなので、ビリヤード台がいっぱいで喫煙「専用」じゃない、という理由で弾かれそうではありますが。

行政のチェックというのはめくらチェックなこともあり得るので、怒られるかどうかチャレンジする輩が出そうですね。

 

喫煙禁止場所にしない場所について

いくつかの例外として、下記の3つの施設については、喫煙禁止場所にしないようです。

 

・たばこの小売販売業の許可を受けて主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバーや、たばこの販売店)
・たばこの研究開発の用に供する場所
・演劇等の用に供する舞台の場所

 

(引用:受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)【参考資料】(※pdfファイル)

 

煙草屋とか煙草を研究するところで燃やすなっていうのはそりゃひどい話なわけで。

演劇とかでも煙草が演出するものって色々ありますし、妥当ですね。

 

喫煙禁止場所にしない場所とビリヤード場を組み合わせる

煙草屋のやつは、「主に喫煙の用に供する」の要件を満たしえないのでちょっと難しそう。

残り2つについてはいけそうな感があります。

ビリヤード台が設置されたフロアの片隅で煙草の研究が行われていたり、ビリヤード台が設置されたフロアの一角にステージがあり、そのステージでは夜な夜な煙草を吹かす劇団による演劇が行われる、といった感じかな。

こんなんやられたら集中できないな!

 

まとめ

ビリヤード場は、このまま禁煙派が意見をまとめていけば屋内禁煙(喫煙専用室設置可)に落ち着くと思われます。

プレイ中に吸えないとなるとそもそも吸わない可能性が高いので喫煙専用室を設ける必要があるのか、ちょっと疑問ですが、喫煙専用室を設置し喫煙者もケアできるというのはビリヤード場としては妥当なのではないでしょうか。

ただ、本日(2017年3月9日)にニュースになった喫煙推進派の意見が多く汲み取られれば今まで通りのような気もします。

 

 

私自身としては、ビリヤードに付きまとうイメージをよくしたい、全面禁煙のロサだって営業が回っている、子供がやるときに健康な空間でビリヤードさせてあげたい、吸ってないのに臭いが付いてかなり嫌、歳なのか受動喫煙で頭痛になることがちらほらある、と色々あるので、このまま屋内禁煙(喫煙専用室設置可)に落ち着けばいいな、と思っています。

今後の動向も追いかけていきます。